患者権利章典

すべての患者さんは、平等で、最善の治療を受ける権利が保証されています。その基盤として、私達は患者さんの医療を受ける上での基本的な権利を守ります。 医療は、患者さんと医療者と対等の関係の中で、両者の信頼関係に基づいて、協同して行われるものであり、患者さんに主体的に参加していただく必要があります。 富山まちなか病院は市民の健康と福祉の向上に寄与することを使命としており、ここに「患者権利章典」を制定し、患者さんの医療への主体的な参加を支援します。

  1. 平等な医療を受ける権利 患者さんは、国籍・経済的社会的地位・年齢・性別・病気の種類などにかかわらず、適切な医療を受ける権利を有します。
  2. 最善の医療を受ける権利 患者さんは、常に一般的な医学水準に基づいた安全で、効果的な医療を受ける権利を有します。 患者さんは、医師および医療機関を選択し、また転医する権利を有します。 転医に際しては、それまでの診療に関する情報および記録の写しの交付を求める権利を有します。
  3. 十分な説明を受ける権利 患者さんは、これから行われようとする検査および治療の目的・方法・内容・危険性およびこれに代わりうる代替手段、また検査結果、診断、病状経過、予後などについて、医療従事者から十分に説明を受ける権利を有します。
  4. 情報開示を要求する権利 患者さんは、医療機関に対し、自分の診療に関する記録などの閲覧およびそれらの写しの交付を受ける権利を有します。
  5. 自己決定する権利 患者さんは、提供された情報と医療従事者の説明により、自分の自由な意志に基づいて、検査・治療その他の医療行為を受けるかあるいは拒否する権利を有します。 その際、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという希望を尊重します。 また、拒否した場合でも、そのために不利になることはなく、起こりうる医学的な結果について知らされる権利を有します。 患者さんは、薬の臨床試験、医学研究あるいは医学教育に参加することを拒否する権利を有します。
  6. 個人情報を守秘される権利 患者さんは、自らの承諾なしに、診療の過程で得られた個人情報を自分の診療に直接関与する医療従事者以外の第三者に対し、開示されない権利を有します。