医療保険制度について
日本では「国民皆保険制度」が導入されていて、国民全員がどれか一つの公的医療保険に必ず加入することになっています。公的医療保険は次のような種類に分かれています。
- 被用者保険(社会保険)...会社などに勤務している人と、その扶養家族が対象
協会けんぽ・組合管掌健康保険・共済組合など - 国民健康保険...自営業の人・無職の人などが対象
市町村国民健康保険・国民健康保険組合 - 後期高齢者医療制度...75歳以上の人が対象
自己負担割合について
医療保険制度の加入者(被保険者)は医療機関で医療を受けたとき、医療費の一部(一部負担金)だけを支払い、残りの医療費は医療保険を運営している保険者から医療機関に支払われます。 一部負担金の割合は年齢によって下のようになっています。
75歳以上 | 収入に応じて1割または2割 (現役並み所得者は3割) |
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70歳~74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
6歳~69歳 | 3割 |
6歳未満(小学校入学前) | 2割 |
医療費が高額になりそうなとき
大きな手術を受けるときなどは、医療保険を利用しても一部負担金が高額になることがあります。そのようなときは高額療養費制度を利用すると、医療費の自己負担が一定の金額 (自己負担限度額)を超えた分が保険者から給付されます。自己負担限度額は年齢と収入に応じて決まります。
高額療養費制度の利用方法は主に2つあります。
償還払い
医療費の自己負担額を一旦全額支払ったあと、保険者に申請して払い戻しを受ける方法です。
後から払い戻されるとはいえ、一部負担金の額が高額になることがあるため、医療費が高額になりそうなときは加入している保険者に事前に限度額適用認定証の申請をすることをおすすめします。
限度額適用認定証の申請
保険者から発行される「限度額適用認定証」を提示していただくと、保険診療分の自己負担額は限度額のみのお支払いとなります。
限度額認定証の発行手続きやご自分の自己負担限度を確認したい場合は、加入している医療保険の保険者にお尋ねください。以下は、主な保険者の高額療養費の解説ページです。
各種医療費助成制度について
難病をお持ちの方や、障害をお持ちの方、乳幼児などは、医療費の自己負担が減額されることがあります。各種の医療費受給者証をお持ちの方は、受診の際に中央受付窓口にご提示ください。
保険適用外の費用について
保険外診療
公的医療保険の適用対象にならない診療もあります。保険適用外の診療を受けた場合、医療費は全額自己負担になります。保険外診療には次のようなものがあります。
- 正常な出産(保険は適用されませんが、保険者から出産育児一時金が支給されます。)
- 人工妊娠中絶(健康上の理由の場合を除く)
- 美容整形
- 健康診断・人間ドック・予防接種
- 交通事故(多くの場合、加害者の自動車保険から診療費が支払われます。)
- 労働災害(労災保険制度により医療費が支払われます。)
- インプラントなどの歯科診療
また、保険適用の診療に伴う費用で一部保険適用対象外のものがあります。(保険外併用療養費制度の特別の料金)
加えて、医療と直接関係ないサービス等の料金にも保険は適用されません。
保険外併用療養費制度に係る費用
- 差額ベッド料(個室などの利用料。当院の料金はこちら))
- 大病院に紹介状なしで受診する際の負担金
- 180日を超えて入院する場合の入院料の一部 など
医療と直接関係ないサービスの料金
- 診断書等の文書料(当院の料金はこちら)
- 病衣使用料
- オムツ使用料 など