富山市民病院医療安全管理指針

平成13年1月作成 | 平成16年4月改訂 | 平成19年4月改訂 | 平成20年3月改訂 | 平成20年5月改訂 | 平成21年7月改訂

医療安全管理体制

富山市民病院(以下「病院」という。)における医療安全管理体制は、病院長、医療安全委員会、医療安全管理者、医療安全管理室及び医療安全管理対策委員会を中心に、病院全体で取り組む。

医療環境の整備

医療行為の中で、疑問点を残したままにならないよう、医療従事者間同士のコミュニケーションを図り、納得のいくまで確認し合える環境作りに努める。

医療事故等の報告

医療事故やインシデントに関する情報は、早期に把握・分析・改善・対応等が必要なため、「富山市民病院医療事故防止に関する取扱要綱」に従い、直ちに報告する。 この際病院は、報告が個人の責任追及のためではなく、病院における様々なシステムを改善するためのものであること。また、報告をしたことで懲罰を受けたり、人事に関する事項で不利益な処分を受けることが無いことを保証する。

医療安全管理者

病院に医療安全管理者を置く。

  1. 医療安全管理者は、専従の職員とし、病院職員の中から院長が指名する。
  2. 医療安全管理者は、別に定める「医療安全管理者業務指針」および「医療安全管理者業務規則」に則り、医療安全管理室の業務に関する企画立案及び評価、医療安全に関する職員の意識の向上や指導等を行う。

医療安全管理室

医療安全管理室は、医療安全管理者及びその他職員で構成し、医療安全委員会及び医療安全管理対策委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に病院内の安全管理を担い、次の業務を行う。

  1. 医療安全委員会及び医療安全管理対策委員会で用いられる資料の作成、保存、その他医療安全委員会の庶務に関すること。
  2. 事故等に関する診療録等の記載が正確かつ十分になされていることの確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。
  3. 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うとともに、必要な指導を行うこと。
  4. 事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な指導を行うこと。
  5. 医療安全に係る連絡調整に関すること。
  6. 医療安全対策の推進に関すること。

各委員会の設置と任務

医療安全に関する必要な委員会を以下のように設置する。

医療安全委員会

  1. 医療安全委員会は、「富山市民病院医療安全委員会設置要綱」に定められた所掌する事務を行い、必要な事項については医療安全管理対策委員会に指示し、徹底を図る。
  2. 医療安全委員会の構成員は、院長、副院長、医療局長、医療安全部主任部長、医療技術局次長、看護部長、事務局長、事務局次長、その他必要な部門の責任者で構成する。
  3. 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスを週1回、毎週木曜日に行う。構成員は、院長、医療安全担当副院長、医療安全部主任部長、看護部長、医療安全管理者、医療メディエーター、専門官、事務局担当者、医事課担当者等の実務担当者で構成する。

医療安全管理対策委員会

  1. 医療安全管理対策委員会は、毎月1回開催し、医療安全委員会の指示又は部署別リスクマネージャーからの提言に基づき医療安全に関する対策等を協議し、病院関係職員に周知する。
  2. 医療安全管理対策委員会は、医療安全委員会に医療安全に関する報告及び資料の提供を行う。
  3. 医療安全管理対策委員会の構成員は、院長、副院長、診療部門、看護部、薬剤部、検査部、放射線部、リハビリテーション部、臨床工学、事務局、医療安全管理者、その他必要な各部門の担当者を構成員とする。

部署別リスクマネージャー委員会

委員会の講じた対策等の情報を各医療現場に浸透させる。また、各医療現場で発生したインシデントの報告並びに医療安全に関する問題点等を委員会の審議に反映させるため、各部署にリスクマネージャーを置き、毎月1回委員会を開催する。

職員研修

病院関係職員の医療安全管理および医療事故防止に対する理解を深めるため、これらに関する研修を年間2回以上計画的に行う。

マニュアルの作成

病院関係職員の医療安全管理および医療事故防止のため、「富山市民病院医療安全マニュアル」を作成し、周知徹底を図る。また、マニュアルは、インシデント報告や社会情勢等を参考に随時見直しを行い改訂する。

その他

病院の関連する各種委員会と連携し、医療安全管理および医療事故防止に努める。

患者等に対する指針の閲覧

患者等からこの指針の閲覧等の要望がある場合は、速やかに対応できる体制を整える。

患者等に対する指針の閲覧

患者等からこの指針の閲覧等の要望がある場合は、速やかに対応できる体制を整える。